瑕疵(かし)保険のお話し

2015年9月26日(土)

今日も「プロタイムズ岐阜関店(有)三輪塗装スタッフブログ」をご覧いただきありがとうございます。関市の塗装&トータルリフォーム会社 プロタイムズ岐阜関店(有)三輪塗装 スタッフの足立愛子です。

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9月最終末となりました。

運動会の学校も多いようですね。

 

さて瑕疵(かし)ってご存知ですか?
まず、漢字が書けません(>_<)
瑕疵とは欠陥をさします。

そして不動産取引においては「隠れた瑕疵」というのがキーワードとなります。

「隠れた瑕疵」とは、パッと見ただけではわからない欠陥のことをいいます。

たとえば、晴天の日に雨漏りしている家だとは分からないとか、点検口からでも確認できないような箇所でシロアリ被害にあっていたとか。

住宅の引き渡し時にはわからなかった瑕疵が後になって分ったけれどお金も払ってしまったから泣き寝入り!?

そんなのありえない!

なので民法では売主が買主に対し「瑕疵担保責任」を負うように定められています。

(当然、諸々の条件もあり、宅建業法や品確法、住宅瑕疵担保法などが絡んできます)

現実は売主に責任を果たすだけの支払い能力がなかったり、売主が倒産していたりすることもあるため、契約締結時に売主が保険に加入し、万一の時には保険から支払いされて買主が保護される仕組みになっています。

 

長くなりましたが、ここからが本題

リフォーム工事の場合には契約金額が500万円以上の場合には瑕疵保険が義務化されています。

塗装工事の場合にはよほど500万円を超えることはありませんが、500万円を超えない契約でも希望される方には設定も可能です。

そして住宅瑕疵担保責任保険法人は国交省の指定した5社しかありません。

このうち弊社では「(株)住宅あんしん保証」と「(株)日本住宅保証検査機構」との保険契約が可能です。

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要、不要は皆様の判断です。

もし設定されると、プロタイムズとしての保証、三輪塗装の保証、と合わせトリプル保証となりますね!